大正4年式戸籍

大正3年10月3日司法省令第7号戸籍法施行細則第1条

普段の生活ではあまりお目にかかることのない様式の戸籍ですが、被相続人が戦前生まれの場合にはこの戸籍までさかのぼる必要があることもございます。

昭和23年式戸籍の様式が作られた後も除籍簿とならなかった場合には、しばらくこの大正4年式の戸籍が使われていました。
昭和30年代中頃になって昭和23年式戸籍へと様式が変更となったものが多数あります。

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