明治31年式戸籍

明治31年7月13日司法省令第5号戸籍取扱手続第2条

「戸主ト爲リタル原因及ビ年月日」欄が大きな特徴です。

明治31年式戸籍が出来た時に一斉に戸籍の様式が変更されたのではなく、明治31年式戸籍になったあとも明治19年式戸籍がそのまま使用されていた役所もございました。

同様に、大正4年式戸籍への変更も一斉になされたのではなく、しばらくはこの明治31年式戸籍が使用され続けた役所もございました。

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