明治19年式戸籍

明治19年10月16日内務省訓令第22号戸籍取扱手続

現行法上、役所から入手することができる最も古い戸籍です。

平民・士族と言った身分事項も記載されていましたが、現在は削除されています。

役所によっては、明治31年式戸籍が出来た後も除籍簿とならなかった場合に昭和に入ってからもこの様式の戸籍が使われていた場合もございます。
昭和初期以前出生の被相続人の出生までさかのぼるにあたりこの様式の戸籍まで必要となることもあります。

明治19年式戸籍

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