相続人の一人に海外在住者がいる案件の相続手続き

相続人に海外在住者がいる案件では遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の代わりにサイン証明というものが必要になります。

不動産の名義変更だけで、かつ、アメリカ在住者ならアメリカの公証サービス(NotaryPublic)でも大丈夫なようですが、今回は提出先が複数あり。
提出先に確認したら、領事館でのサイン証明を求められました。

大使館や領事館が近くにあれば良いのですが、サイン証明は大使館や領事館に出向いていただく必要がありますので、相続人のかたにはなかなか大変なことになりそうです。

私も絶対にミスがないように慎重に取り組んでいます。

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