2015年1月30日 / 最終更新日時 : 2015年2月17日 行政書士橋本事務所 戸籍の見本 明治31年式戸籍 明治31年7月13日司法省令第5号戸籍取扱手続第2条 「戸主ト爲リタル原因及ビ年月日」欄が大きな特徴です。 明治31年式戸籍が出来た時に一斉に戸籍の様式が変更されたのではなく、明治31年式戸籍になったあとも明治19年式戸籍がそのまま使用されていた役所もございました。 同様に、大正4年式戸籍への変更も一斉になされたのではなく、しばらくはこの明治31年式戸籍が使用され続けた役所もございました。 Follow me! FacebookXHatenaPocketCopy