相続手続きに必要な戸籍を収集代行

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当事務所では相続手続きで必要となる戸籍をお客様に変わって取得し、相続関係説明図を作成いたします。
父母や兄弟姉妹の相続が開始しすると、ゆうちょ銀行、JA、銀行などの各種金融機関での相続手続きや保険の手続きなどをおこなうにあたり、被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

戸籍謄本収集や相続関係説明図を作成することはご自分でも行うことが出来ます。しかし、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたり相続関係説明図を作ることは時間も労力もかかり中々大変な作業です。

そこで当行政書士事務所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をご依頼者様にかわって収集し、あわせて相続関係説明図も作成させていただいております。

 

当事務所にご依頼いただくメリット

・価格が明確
基本料金21,600円+取得した戸籍謄本類通数×2,160円
(消費税・実費・送料込)

・安心確実
相続実務・戸籍実務経験15年以上の行政書士が安心・確実・迅速に戸籍収集を代行

・充実のサービス
(1)相続関係説明図を作成
(2)法定相続分一覧表を作成
(3)相続人全員分の戸籍コピーサービス
(4)追加料金無しで速達にて戸籍申請

 

 

相続手続きと戸籍謄本の関係

相続が開始いたしますと実に様々な手続きが必要になります。その手続きの基本となり、スタートとなるのが被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの戸籍を集めて相続関係説明図を作る作業です。

そもそも相続の手続きをするに当たって、なぜ出生から死亡までの戸籍が必要になるのでしょうか?
それは対外的に被相続人(亡くなられた方)の相続人を証明するために必要となるからです。

たとえば、父が亡くなり母は健在、兄弟は私と弟であるとします。この場合に相続人は母、私、弟です。
しかし、父には他に子供はおらず相続人が母と私と弟以外には居ないことは明らかであったとしても、それを対外的に口頭だけでは証明することが出来ません。
被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると、戸籍の記載内容から婚姻関係や親子関係が判明します。つまり、妻が誰であり子供は何人いるのかなどが判明するので対外的に相続関係を証明することが出来ます。
そこで相続手続きを行うに当たり被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるわけです。

 

 

 

お申し込みから納品まで3ステップ!

ステップ 1
お申し込みのページから必要事項を入力の上、お申し込み書をご請求してください。折り返し、書類一式(申込書・ご案内書等)をお送りさせていただきます。

ステップ 2
申込書類一式とご本人様確認書類コピーを当事務所にご返送していただき、基本料金をお振り込みください。
当事務所に必要書類が届きお振り込みの確認がとれ次第、戸籍の収集作業に着手させていただきます。

ステップ 3
戸籍の収集作業が完了し相続関係説明図が出来上がりましたら郵送にて納品させていただきます。残金のご請求書も同封させていただきますので、到着後二週間以内にお振り込みをお願いいたします。
完成までの期間は概ね一ヶ月程度ですが、被相続人(亡くなられた方)の年齢・転籍状況や相続人の人数などにより前後いたします。

 

戸籍収集は北海道から沖縄まで全国よりお申し込みいただけます。