相続手続きの名義変更における注意点
相続手続きに必要な戸籍が集まり遺産分割協議書も整いましたら、いよいよ各種名義変更手続きをおこなうこととなります。
名義変更手続きでは、とにかくたくさんの署名・押印をしていただくことになります。
農協などであれば口座の他に出資金や共済、銀行であれば預金口座の他に投資信託やその口座などをお持ちであるかもしれません。
ひとつの金融機関で1カ所の署名押印で済むことは無く、複数の書類に署名押印していただくことになります。
そのため、相続の名義変更手続きにはおよそ30分から1時間くらいは通常かかってしまいます。
相続手続きでは実印を押印していただく書類もたくさんあり、そのような場合には印鑑証明書の印影との照合も手続き先でおこなわれます。
しかし、お使いいただいている実印の登録からかなりの年数が経っている場合などで、もしかしたら実印を落として端っこが欠けてしまっていることなどもあるかもしれません。
そのような場合には市区町村で登録された印影、つまり印鑑証明書上の印影と異なってしまっていて、実印の登録し直しをしていただく必要が出てくることもあるかもしれません。
滅多にあることではございませんが、実印の登録し直しということもごくまれにございます。
普段あまり使わない実印ですから、そのようなこともあるということを知っておかれるとよろしいかなと思い取り上げました。
当事務所では相続手続きに必要な戸籍の収集代行の他にも、遺産分割協議書の作成や相続手続きの同行などもうけたまわっております。
ご不安な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。