相続人の中に海外在住者がいる場合の遺産分割協議書

 

遺産分割協議書を作成した際には、相続人全員の署名と実印の押印が必要となり、印鑑証明書を添付する必要があります。

しかし、相続人の中に海外に在住していらっしゃるかたがいて印鑑証明書の交付をしていただくことが出来ない場合には、サイン証明書(署名証明書)というものを利用していただくことになります。

 

サイン証明書(署名証明書)とは領事の面前で署名して拇印を押捺したことを証明していただくものです。
遺産分割協議書に署名したことと拇印を押捺したことの証明書を遺産分割協議書の末尾に合綴して割印をしてもらいます。

サイン証明書(署名証明書)は、居住している外国の在外公館(日本大使館、日本国総領事館)で手続きをおこなうことが出来ます。

遺産分割協議書へのサイン証明書(署名証明書)を受ける場合には、署名は領事の面前でしなければなりません。
そのため事前に署名をせずに在外公館に持参していただく必要があります。

 

サイン証明書(署名証明書)見本

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サイン証明書(署名証明書)見本です。
在外公館で遺産分割協議書の末尾に合綴して割印をしていただきます。

 

 

サイン証明書(署名証明書)発行手続きについて

サイン証明の発行を受けるための手続きは下記のとおりです。

1、遺産分割協議書を在外公館に持参し、領事の面前で署名および拇印を押捺します。
2、遺産分割協議書とサイン証明書(署名証明書)を合綴して割印をしてもらいます。

 

 

サイン証明書手続きの必要書類について

大使館や総領事館に行く際は下記のようなものが必要となりますが、手続きをする大使館や総領事館へ事前にご確認をお願いいたします。

1、有効な日本国旅券(パスポート)
2、滞在資格を証明する書類
3、遺産分割協議書

 

 

その他の注意点として

(1)日本国内における相続手続き先によっては在留証明書の提出が必要であったり、「サインする際に記載する住所を在留証明書のとおりに記載してください」とお願いされることがあります。
そのため、サイン証明書取得の前に先に在留証明書の取得をしておかれるとよろしいかと思います。

(2)国や地域によっては、その国の公証人制度を利用し公証人によるサイン証明が利用できる場合もあります。
しかしそのためには日本国内における相続手続き先が認めている場合に限られますので、公証人によるサイン証明でも大丈夫であるかどうかを事前に手続き先に確認していただく必要がございます。

 

 

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