国土調査による合筆登記
先日、相続手続きで遺産分割協議書を作成するにあたって登記事項証明書を閲覧していたところ、国土調査による合筆登記なるものを初めてみかけました。
国土調査によって地積が変わっている登記はしばしば見かけていましたが、どうやら所有者の承諾があれば合筆も国土調査で出来るようですね。
ここで気になったのが、国土調査による合筆後の土地の権利証です。
いったいどうなるのでしょう?
相続手続きにあたって権利証は必要ありませんが、場合によっては権利証のコピーが必要になることもあります。
調べたましたところ、国土調査による合筆登記の場合も、合筆前のもともとの所有権の登記済証が権利証となるようでした。
相続手続きにおいてなぜ権利証のコピーが必要となる場合が出てくるのかというと、登記簿上の住所地と被相続人の最後の住所地とが一致しない上に住所変更の変遷が住民票や戸籍の附票などで証明できないいことがあるためです。
住民票の除票や除籍の附票には保存期間があり、その年数を経過すると取得することが出来ず住所地をつなげる書類を取得できないことがあります。
このようなときには権利証のコピーを添付して、登記簿上の住所地で確かに登記を受けたということを証することに使用する場合があります。
さて、国土調査による合筆登記がおこなわれていた場合ですが、この場合には合筆前の登記簿謄本を取得して権利証の番号を確認しなければなりません。しかし、合筆登記がなされることによって、登記簿謄本取得の手間や取得通数が増えてしまうので、国土調査による合筆登記も善し悪しなんだなと、今回の相続手続きを通して思いました。
相続登記手続きをしていただく司法書士事務所に相談し管轄法務局に確認していただいたところ、今回の手続きは権利証のコピーを添付せずに上申書でおこなっていただけることになりました。他に不在住不在証明書というものも添付します。
上申書には、登記簿上の住所地と被相続人の最後の住所地がつながらないけれども被相続人に間違いないこと、相続人は自分たちだけであることなどを記載します。
相続手続きを進めるにあたり戸籍を取得したあとは、相続財産を特定し、その後に遺産分割協議書を作成すると思います。
遺産分割協議書だけに署名押印していただければ手続きを進めることができることもあれば、相続手続き先独自の書類に署名押印が必要となることもあります。
相続人間での連絡調整が容易であったり、すぐ近くにお住まいの場合には、その都度署名押印をもらえればよろしいのですが、相続人の中に遠方にお住まいのかたがいたり海外在住者のかたがいたり、あまり何度も連絡を取りたくないかたなどがいらっしゃる場合には、出来るだけ少ない回数の署名押印で済ませたいものだと思います。
署名押印をできるだけ少ない回数で済ませたい場合には、相続財産が特定でき遺産分割協議書のもとが出来上がった段階で、相続手続き先に必要書類や署名押印のための書類について事前に確認をしていただくことがよろしいかと思います。