遺産分割協議書作成時の注意点
相続手続きをおこなうにあたり戸籍の収集作業が完了しましたら、多くの場合において次は遺産分割協議書というものを作成します。
相続手続きをおこなう相手先が1カ所だけの金融機関(銀行や証券会社など)であり、かつ、金融機関が自前の相続届出書のような定型書類を持っている場合には遺産分割協議書を作成せずとも大丈夫な場合もあります。
その定型書類に相続人全員が署名押印することによって、つまりは遺産分割協議書を作成したのと同じ効果となります。
ただし、複数の金融機関の相続手続きをおこなわなければならなかったり、その他の遺産についても分割協議をする場合などは、遺産分割協議書を作成して遺産の相続のしかたを記載することになります。
遺産分割協議書の記載内容は相続財産が明確に記載されていなければ、手続き先の金融機関で認められない場合もあります。
遺産分割協議書に記載された相続財産が手続き先の金融機関において不明確と判断された場合には、結局のところ金融機関が用意している書類に相続人全員があらためて署名押印をする必要が出てきます。
相続人間に争いが無かったり全員が近くに住んでいる場合などでしたらさほど問題にはならないのでしょうけれども、相続人同士の人間関係がぎくしゃくしている場合や相続人の中に海外在住者などがいる場合には署名押印をもらいなおすのも大変でしょうから特に注意が必要です。
そのため遺産分割協議書作成においては、財産を明確に記載することがとても重要です。
遺産分割協議書の下書きが出来ましたら、事前に金融機関に見ていただくというのもよろしいかと思います。
当事務所では相続に必要な戸籍謄本の収集以外にも、遺産分割協議書の作成や手続きをおこなう金融機関へ同行などもおこなっております。
相続手続きにご不安のございますかたはお気軽にお問い合わせください。