被相続人の住所
国土調査による合筆が入っていた案件の相続手続きが無事に完了しました。
この案件は被相続人の死後数年が経過していたため登記簿上の住所地と最後の住所地とがつながりませんでした。
なぜ住所地がつながらないのかと言いますと、住民票が転居後に除票となった場合にはこの除票というものには保存期間があるからです。通常は5年と定められています。役所によっては、もしくは合併後の役所によっては一部地域のみ5年以上保管しているところもあるようです。
住所の変遷がわかるものとして、戸籍の附票や除籍の附票・改製原戸籍の附票といったものもありますが、除籍の附票や改製原戸籍の附票にもやはり保存年限があります。
死後あまり長い期間手続きを放っておきますと、手続きが一手間増えてしまうこともあるかもしれませんので、できる限りお早めにお手続きをなさることがよろしいかと思った案件でした。