相続に必要な戸籍の収集

相続関係説明図見本

ご訪問いただきましてありがとうございます。このサイトは行政書士橋本雅幸事務所が運営するサイトです。

当事務所では相続手続きで必要となる戸籍をお客様に変わってお取り寄せし、相続関係説明図も作成いたします。
父母や兄弟姉妹の相続が開始しすると、ゆうちょ銀行、JA、銀行などの各種金融機関での相続手続きや保険の手続きなどをおこなうにあたり、被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの戸籍が必要となります。

戸籍謄本収集や相続関係説明図を作成することはご自分でも行うことが出来ます。しかし、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本を集めたり相続関係説明図を作ることは時間も労力もかかり中々大変な作業です。

そこで当行政書士事務所では、被相続人の出生から死亡までの戸籍をご依頼者様にかわって収集し、あわせて相続関係説明図も作成させていただいております。

戸籍でお困りの方へ

このようなことでお困りではございませんか?

・銀行などから出生から死亡までの戸籍が必要であると言われた

・相続手続きに際して改製原戸籍が必要になり困っている

・戸籍謄本の読み方、取り寄せ方、集め方が分からない

・本籍地が遠方にあり、郵送での戸籍申請方法が分からない

・自分で戸籍謄本を集めるのは大変そう…

・やはり専門家に戸籍謄本収集をお願いしたい!

・戸籍だけ取り寄せてもらってその他の手続きは自分でやりたい

ご依頼いただくメリット

価格が明確
基本料金20,000円+取得した戸籍謄本類通数×2,000円
(実費・送料込)

安心確実
相続実務・戸籍実務経験が20年以上あり、戸籍に関する著書もある行政書士が安心・確実・迅速に戸籍を取り寄せ

充実のサービス
(1)相続関係説明図を作成
(2)法定相続分一覧表を作成
(3)相続人全員分の戸籍コピーサービス
(4)追加料金無しで速達にて戸籍申請

相続手続きをサポート
相続手続きでわからないことがありましたら、戸籍を納品した後も手続き完了まで電話やメールで無料でしっかりサポートいたします。

相続手続きと戸籍の関係

相続手続きと戸籍の関係

相続が開始いたしますと実に様々な手続きが必要になります。その手続きの基本となり、スタートとなるのが被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの戸籍を集めて相続関係説明図を作る作業です。

そもそも相続の手続きをするに当たって、なぜ出生から死亡までの戸籍が必要になるのでしょうか?
それは対外的に被相続人(亡くなられた方)の相続人を証明するために必要となるからです。

たとえば、父が亡くなり母は健在、兄弟は私と弟であるとします。この場合に相続人は母、私、弟です。
しかし、父には他に子供はおらず相続人が母と私と弟以外には居ないことは明らかであったとしても、それを対外的に口頭だけでは証明することが出来ません。
被相続人(亡くなったかた)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得すると、戸籍の記載内容から婚姻関係や親子関係が判明します。つまり、妻が誰であり子供は何人いるのかなどが判明するので対外的に相続関係を証明することが出来ます。
そこで相続手続きを行うに当たり被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となるわけです。

お申込から納品まで3ステップ!

ステップ 1
お申し込みのページから必要事項を入力の上、お申し込み書をご請求してください。折り返し、書類一式(申込書・ご案内書等)をお送りさせていただきます。

ステップ 2
申込書類一式とご本人様確認書類コピーを当事務所にご返送していただき、基本料金をお振り込みください。
当事務所に必要書類が届きお振り込みの確認がとれ次第、戸籍の収集作業に着手させていただきます。

ステップ 3
戸籍の収集作業が完了し相続関係説明図が出来上がりましたら郵送にて納品させていただきます。残金のご請求書も同封させていただきますので、到着後二週間以内にお振り込みをお願いいたします。
完成までの期間は概ね一ヶ月程度ですが、被相続人(亡くなられた方)の年齢・転籍状況や相続人の人数などにより前後いたします。

戸籍お取り寄せは北海道から沖縄まで全国よりご依頼いただけます。

完了時にお渡しするもの

1 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本

2 亡くなられた方の住民票の除票もしくは戸籍の附票

3 相続人全員の現在の戸籍

4 ご依頼人様の住民票

5 相続関係説明図

6 取得した戸籍謄本類のコピー
(各一部または相続人の人数分のどちらかをお選びいただけます)

ご注意事項

1、原則として相続人の方からのお申し込みに限らせていただいております。
例外的に、例えば相続人である高齢の父や母に変わって手続きを進めたい場合など、相続人以外の方からのお申し込みの場合には事前にご相談ください。
また、自身が相続人であるかどうかご不明な場合はお気軽にご相談ください。

2、誠に申し訳ございませんが、未成年者からのお申し込みはお断りさせていただいております。

3、戸籍収集代行業務となりますので、被相続人が日本国籍を有する相続案件の受任とさせていただいております。

4、実際に相続手続きに必要な場合にのみ業務をお受けいたしております。身元調査などを目的としたものは固くお断りさせていただいております。

5、取得した戸籍謄本類や相続関係説明図はお申し込み者様(相続人)の本人確認書類上の住所にのみお送りさせていただきます。

6、相続関係説明図は実際に行う手続きごとに必要な記載事項が若干異なります。相続関係説明図は一般的な形で作成して納品させていただきますので、必要に応じてお客様ご自身の手で若干書き足ししていただく事項が出てくる場合もあります。

7,被相続人(亡くなられた方)の出生までさかのぼる戸籍の一部が戦災や災害により滅失してしまっている場合もまれにございます。
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票・戸籍の附票は保存期間満了により廃棄されている場合もございます。

相続戸籍収集お申し込み
相続戸籍収集に関するお問い合わせ
行政書士橋本雅幸事務所
MENU